法律/税金

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登録免許税、不動産取得税など、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識

2017.08.16

登録免許税、不動産取得税など、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識をご紹介します。

マンション購入時にはマンション自体の値段の他に、さまざまな税金が掛かります。主に「印紙税」、「登録免許税」、「不動産取得税」などです。マンション購入時に慌てないよう、これらがどのような意味の税金で、どのくらい掛かるものなのか知っておくようにしましょう。

今回は、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識についてご紹介します。

印紙税

「印紙税」とは、印紙税法で定められた「課税文書」と呼ばれるものに課税される税金のことです。

課税文書とは、「印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること」、「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」、「印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと」の3つに該当する文書のことをいいます。

不動産取引では、「売買契約書」、「工事請負契約書」、「土地賃貸借契約書」、「金銭消費貸借契約書」などがこの課税文書に該当するため、マンションを購入するためにこれらの契約書を作るときは印紙税が課税されます。

印紙税は原則現金ではなく課税額と同じ値段の「収入印紙」を購入し、それを契約書に貼りつけて消印して納めます。契約書に記載してある金額が1万円未満の場合は非課税となり、1万円以上の取引から税金が発生します。支払う金額は、200円~60万円と幅があるため、きちんと確認しておきましょう。

なお、「売買契約書」と「工事請負契約書」の作成に掛かる印紙税は、平成30年3月まで軽減措置が設けられています。

登録免許税

「登録免許税」とは、土地・建物の所有権や住宅ローンを組むときの抵当権を登記(権利を国へ届け出て保護してもらうこと)する際に掛かる税金のことです。マンションを購入したときはその所有権を届け出ないといけないため、この税金が掛かります。

登記には「表示登記」、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」などがありますが、登録免許税が掛かるのは表示登記を除いた3つです。

登録免許税の税額は、所有権は「固定資産税評価額×税率」、抵当権は「債権額×税率」で算出されます。税率は原則、所有権保存登記および抵当権設定登記が0.4%、所有権移転登記が2%となっていますが、新築物件の場合は所有権保存登記が0.15%に軽減されたり、平成29年3月31日までは所有権移転登記が2%から1.5%に軽減されていたり軽減措置が設けられているため、自分の場合は当てはまるかどうか調べておくと良いでしょう。

不動産取得税

「不動産取得税」とは、売買、贈与、新築、増改築などを行って不動産を取得したときに都道府県から課税される税金のことです。これは国から課せられるものではありません。そのため、都道府県によって納期に若干の差異があります。不動産取得後、半年~1年くらいすると都道府県から納税通知書が届くため、それにしたがって税金を納めます。

不動産取得税は「固定資産税評価額×税率」で算出されます。税率は原則4%ですが、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。平成30年3月31までは税率が3%に軽減されたり、新築住宅の場合に一定の条件を満たすと固定資産税評価額から1300万円の控除が受けられたりします。

おわりに

マンション購入時に掛かる主な税金として、印紙税、登録免許税、不動産取得税についてご紹介しましたが、「消費税」も忘れてはならない税金の1つです。消費税は土地に対しては非課税ですが、建物には課税されますので注意しましょう。

マンション購入の際には、あらかじめマンションの代金以外にも税金や手数料でどれくらいの支払いが発生し、トータルでどれくらいの資金が必要になるのかしっかりと確認しておきましょう。

2017.08.16

登録免許税、不動産取得税など、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識をご紹介します。
登録免許税、不動産取得税など、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識

マンション購入時にはマンション自体の値段の他に、さまざまな税金が掛かります。主に「印紙税」、「登録免許税」、「不動産取得税」などです。マンション購入時に慌てないよう、これらがどのような意味の税金で、どのくらい掛かるものなのか知っておくようにしましょう。

今回は、マンション購入時に掛かる税金の基礎知識についてご紹介します。

印紙税

「印紙税」とは、印紙税法で定められた「課税文書」と呼ばれるものに課税される税金のことです。

課税文書とは、「印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること」、「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」、「印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと」の3つに該当する文書のことをいいます。

不動産取引では、「売買契約書」、「工事請負契約書」、「土地賃貸借契約書」、「金銭消費貸借契約書」などがこの課税文書に該当するため、マンションを購入するためにこれらの契約書を作るときは印紙税が課税されます。

印紙税は原則現金ではなく課税額と同じ値段の「収入印紙」を購入し、それを契約書に貼りつけて消印して納めます。契約書に記載してある金額が1万円未満の場合は非課税となり、1万円以上の取引から税金が発生します。支払う金額は、200円~60万円と幅があるため、きちんと確認しておきましょう。

なお、「売買契約書」と「工事請負契約書」の作成に掛かる印紙税は、平成30年3月まで軽減措置が設けられています。

登録免許税

「登録免許税」とは、土地・建物の所有権や住宅ローンを組むときの抵当権を登記(権利を国へ届け出て保護してもらうこと)する際に掛かる税金のことです。マンションを購入したときはその所有権を届け出ないといけないため、この税金が掛かります。

登記には「表示登記」、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」などがありますが、登録免許税が掛かるのは表示登記を除いた3つです。

登録免許税の税額は、所有権は「固定資産税評価額×税率」、抵当権は「債権額×税率」で算出されます。税率は原則、所有権保存登記および抵当権設定登記が0.4%、所有権移転登記が2%となっていますが、新築物件の場合は所有権保存登記が0.15%に軽減されたり、平成29年3月31日までは所有権移転登記が2%から1.5%に軽減されていたり軽減措置が設けられているため、自分の場合は当てはまるかどうか調べておくと良いでしょう。

不動産取得税

「不動産取得税」とは、売買、贈与、新築、増改築などを行って不動産を取得したときに都道府県から課税される税金のことです。これは国から課せられるものではありません。そのため、都道府県によって納期に若干の差異があります。不動産取得後、半年~1年くらいすると都道府県から納税通知書が届くため、それにしたがって税金を納めます。

不動産取得税は「固定資産税評価額×税率」で算出されます。税率は原則4%ですが、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。平成30年3月31までは税率が3%に軽減されたり、新築住宅の場合に一定の条件を満たすと固定資産税評価額から1300万円の控除が受けられたりします。

おわりに

マンション購入時に掛かる主な税金として、印紙税、登録免許税、不動産取得税についてご紹介しましたが、「消費税」も忘れてはならない税金の1つです。消費税は土地に対しては非課税ですが、建物には課税されますので注意しましょう。

マンション購入の際には、あらかじめマンションの代金以外にも税金や手数料でどれくらいの支払いが発生し、トータルでどれくらいの資金が必要になるのかしっかりと確認しておきましょう。